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(海軍武官官階中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 明治36年11月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(海軍武官官階ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍武官官階中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月五日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第百六十四號
海軍武官官階中左ノ通改正ス
海軍武官官階表上長官欄中「軍醫大監」ノ次ニ「藥劑大監」ヲ、「造兵大監」ノ次ニ「水路大監」ヲ加ヘ「藥劑監」ヲ「藥劑中監」ニ、「藥劑正」ヲ「藥劑少監」ニ、「水路監」ヲ「水路中監」ニ、「水路正」ヲ「水路少監」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際藥劑監タル者ハ藥劑中監ニ、藥劑正タル者ハ藥劑少監ニ、水路監タル者ハ水路中監ニ、水路正タル者ハ水路少監ニ各辭令ヲ用井スシテ任セラレタルモノトス
朕海軍武官官階中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月五日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第百六十四号
海軍武官官階中左ノ通改正ス
海軍武官官階表上長官欄中「軍医大監」ノ次ニ「薬剤大監」ヲ、「造兵大監」ノ次ニ「水路大監」ヲ加ヘ「薬剤監」ヲ「薬剤中監」ニ、「薬剤正」ヲ「薬剤少監」ニ、「水路監」ヲ「水路中監」ニ、「水路正」ヲ「水路少監」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際薬剤監タル者ハ薬剤中監ニ、薬剤正タル者ハ薬剤少監ニ、水路監タル者ハ水路中監ニ、水路正タル者ハ水路少監ニ各辞令ヲ用井スシテ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革