(臨時海軍建築部官制別表改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 明治36年11月6日
法令の形式: 勅令
朕臨時海軍建築部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月五日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第百六十號
臨時海軍建築部官制中左ノ通改正ス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
臨時海軍建築部定員表
部長
海軍將官  一
書記  二
技手  四
部員
海軍佐官  二
海軍大尉  一
海軍機關大監  一
海軍機關中少監  一
海軍軍醫大監  一
海軍主計大監  一
海軍大主計  一
海軍造船監  二
海軍造船大技士  一
海軍造兵監  一
海軍造兵大技士  一
工務監
技師(勅任)   一
公務員
技師  二
小計
十七人內兼務十四人
六人
合計
二十三人內兼務十四人
備考
本表定員中部長及部員ハ總テ本職アル者ヲ以テ兼務ス
附 則
本令ハ明治三十六年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時海軍建築部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月五日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第百六十号
臨時海軍建築部官制中左ノ通改正ス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
臨時海軍建築部定員表
部長
海軍将官  一
書記  二
技手  四
部員
海軍佐官  二
海軍大尉  一
海軍機関大監  一
海軍機関中少監  一
海軍軍医大監  一
海軍主計大監  一
海軍大主計  一
海軍造船監  二
海軍造船大技士  一
海軍造兵監  一
海軍造兵大技士  一
工務監
技師(勅任)   一
公務員
技師  二
小計
十七人内兼務十四人
六人
合計
二十三人内兼務十四人
備考
本表定員中部長及部員ハ総テ本職アル者ヲ以テ兼務ス
附 則
本令ハ明治三十六年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス