(海軍省官制中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第百五十八號
公布年月日: 明治36年11月6日
法令の形式: 勅令
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月五日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第百五十八號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二 海軍省ニ海軍文庫主管ヲ置ク
海軍文庫主管ハ上官ノ命ヲ承ケ圖書保管ニ關スル事務ヲ掌ル
第六條、第七條及第八條中「第一課及第二課ヲ置キ左ノ事項ヲ管掌セシム」ヲ「於テハ左ノ事項ヲ管掌ス」ニ改ム
第九條中「第一課第二課及第三課ヲ置キ左ノ事項ヲ管掌セシム」ヲ「於テハ左ノ事項ヲ管掌ス」ニ改ム
第十一條 各局ニ局長及局員ヲ置ク
第十三條 各局員ハ局長ノ命ヲ承ケ各其ノ事務ニ服ス
第十四條 削除
第十五條 海軍省ニ編修書記、技手及錄事ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服セシム
別表ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ明治三十六年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
海軍省定員表
大臣(大中將)
總務長官(中少將)
參事官  二  編修  一
屬  四十五
編修書記  二
技手  三
錄事  二
總務局
祕書官
中少佐  二
副官{
大佐  一
中少佐  二
文庫主管
少佐  一
軍務局
長 中少將  一
局員
大佐
中少佐
機關中少監
}五
人事局
長 少將  一
局員
大佐
中少佐
機關中少監
}四
醫務局
長 軍醫總監  一
局員
軍醫大監
軍醫中少監、大軍醫
藥劑監
}三
經理局
長 主計總監  一
局員
主計大監
主計中少監、大主計
技師
}七
司法局
長 主理(勅任)   一
局員
主理(奏任)
合計九十四人 內兼務二人
備考
一 大臣及總務長官ニ任セラルル者ハ現役將官ヲ以テス
二 本表定員ノ外兼務者ヲ置キ又出仕トシテ將校同相當官四人ヲ置クコトヲ得
三 祕書官ハ副官ノ兼務トス
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月五日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第百五十八号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二 海軍省ニ海軍文庫主管ヲ置ク
海軍文庫主管ハ上官ノ命ヲ承ケ図書保管ニ関スル事務ヲ掌ル
第六条、第七条及第八条中「第一課及第二課ヲ置キ左ノ事項ヲ管掌セシム」ヲ「於テハ左ノ事項ヲ管掌ス」ニ改ム
第九条中「第一課第二課及第三課ヲ置キ左ノ事項ヲ管掌セシム」ヲ「於テハ左ノ事項ヲ管掌ス」ニ改ム
第十一条 各局ニ局長及局員ヲ置ク
第十三条 各局員ハ局長ノ命ヲ承ケ各其ノ事務ニ服ス
第十四条 削除
第十五条 海軍省ニ編修書記、技手及録事ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服セシム
別表ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ明治三十六年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
海軍省定員表
大臣(大中将)
総務長官(中少将)
参事官  二  編修  一
属  四十五
編修書記  二
技手  三
録事  二
総務局
秘書官
中少佐  二
副官{
大佐  一
中少佐  二
文庫主管
少佐  一
軍務局
長 中少将  一
局員
大佐
中少佐
機関中少監
}五
人事局
長 少将  一
局員
大佐
中少佐
機関中少監
}四
医務局
長 軍医総監  一
局員
軍医大監
軍医中少監、大軍医
薬剤監
}三
経理局
長 主計総監  一
局員
主計大監
主計中少監、大主計
技師
}七
司法局
長 主理(勅任)   一
局員
主理(奏任)
合計九十四人 内兼務二人
備考
一 大臣及総務長官ニ任セラルル者ハ現役将官ヲ以テス
二 本表定員ノ外兼務者ヲ置キ又出仕トシテ将校同相当官四人ヲ置クコトヲ得
三 秘書官ハ副官ノ兼務トス