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(臨時台湾土地調査局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第143号
公布年月日: 明治36年9月16日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治36年9月16日 勅令第143号
改正対象法令
改正:
臨時台湾土地調査局官制
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時臺灣土地調査局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年九月十五日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 兒玉源太郞
勅令第百四十三號
臨時臺灣土地調査局官制中左ノ通改正ス
第二條
臨時臺灣土地調査局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
事務官
技師
監督官
屬
技手
第三條
局長ハ一人勅任又ハ奏任トシ事務官ハ專任六人技師ハ專任五人監督官ハ專任十七人奏任トス
屬、技手ハ判任トシ其ノ定員ハ專任五百十三人以內ニ於テ臺灣總督之ヲ定ム
朕臨時台湾土地調査局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年九月十五日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 児玉源太郎
勅令第百四十三号
臨時台湾土地調査局官制中左ノ通改正ス
第二条
臨時台湾土地調査局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
事務官
技師
監督官
属
技手
第三条
局長ハ一人勅任又ハ奏任トシ事務官ハ専任六人技師ハ専任五人監督官ハ専任十七人奏任トス
属、技手ハ判任トシ其ノ定員ハ専任五百十三人以内ニ於テ台湾総督之ヲ定ム
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