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法令データベース
本データベースについて
(税務属及専売局属俸給ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十號
公布年月日: 明治36年9月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(税務監督局属、税務署属及専売局書記俸給ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十一年勅令第三百十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年九月十四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百四十號
明治三十一年勅令第三百十五號中「稅務屬及專賣局屬」ヲ「稅務屬、專賣局屬及樟腦事務局屬」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十一年勅令第三百十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年九月十四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百四十号
明治三十一年勅令第三百十五号中「税務属及専売局属」ヲ「税務属、専売局属及樟脳事務局属」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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