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本データベースについて
(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百三十九號
公布年月日: 明治36年9月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年九月十四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
勅令第百三十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條中「專賣局事務官」ノ次ニ「樟腦事務局事務官」ヲ加フ
文武高等官官等表中大藏省ノ部四等乃至八等ノ欄「專賣局事務官」ノ次ニ「樟腦事務局事務官」ヲ加フ
高等文官官等相當俸給表中「專賣局事務官」ノ次ニ「樟腦事務局事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十六年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年九月十四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
勅令第百三十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条中「専売局事務官」ノ次ニ「樟脳事務局事務官」ヲ加フ
文武高等官官等表中大蔵省ノ部四等乃至八等ノ欄「専売局事務官」ノ次ニ「樟脳事務局事務官」ヲ加フ
高等文官官等相当俸給表中「専売局事務官」ノ次ニ「樟脳事務局事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十六年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革