樟脳事務局官制
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 明治36年9月15日
法令の形式: 勅令
朕樟腦事務局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年九月十四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百三十八號
樟腦事務局官制
第一條 樟腦事務局ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ樟腦、樟腦油ノ製造、收納、賣渡、輸出及取締ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 各樟腦事務局ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
事務官 專任 二人 奏任
技師 專任 一人
屬 專任六十四人 判任
技手 專任 九人
第三條 前條定員ノ外必要ニ應シ俸給定額內ニ於テ技手ヲ置クコトヲ得
第四條 局長ハ事務官ヲ以テ之ニ補ス大藏大臣ノ指揮監督ヲ受ケ局中一切ノ事務ヲ掌理ス
第五條 局長以外ノ事務官ハ局長ノ指揮ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第六條 技師ハ局長ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務及檢査ニ從事シ技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ニ從事ス
第八條 大藏大臣ハ必要ト認ムル地ニ樟腦事務局出張所ヲ設クルコトヲ得
第九條 樟腦事務局出張所長ハ其ノ地所轄ノ稅務署長タル稅務官又ハ稅務屬ヲ以テ之ニ補ス
樟腦事務局出張所長ハ局長ノ指揮ヲ承ケ樟腦、樟腦油ノ製造及取締ニ關スル事務ヲ掌ル
第十條 樟腦事務局ノ名稱、位置、管轄區域左ノ如シ
名稱 位置 管轄區域
鹿兒島樟腦事務局 鹿兒島 鹿兒島縣、宮崎縣、沖繩縣
長崎樟腦事務局 長崎 長崎縣、佐賀縣
熊本樟腦事務局 熊本 熊本縣
福岡樟腦事務局 福岡 福岡縣、大分縣
神戶樟腦事務局 神戶 北海道及他ノ樟腦事務局ノ管轄ニ屬セサル府縣
出張所ノ管轄區域ハ其ノ地所轄ノ稅務署管轄區域ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十六年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樟脳事務局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年九月十四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百三十八号
樟脳事務局官制
第一条 樟脳事務局ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ樟脳、樟脳油ノ製造、収納、売渡、輸出及取締ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 各樟脳事務局ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
事務官 専任 二人 奏任
技師 専任 一人
属 専任六十四人 判任
技手 専任 九人
第三条 前条定員ノ外必要ニ応シ俸給定額内ニ於テ技手ヲ置クコトヲ得
第四条 局長ハ事務官ヲ以テ之ニ補ス大蔵大臣ノ指揮監督ヲ受ケ局中一切ノ事務ヲ掌理ス
第五条 局長以外ノ事務官ハ局長ノ指揮ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第六条 技師ハ局長ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ヲ掌ル
第七条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務及検査ニ従事シ技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ニ従事ス
第八条 大蔵大臣ハ必要ト認ムル地ニ樟脳事務局出張所ヲ設クルコトヲ得
第九条 樟脳事務局出張所長ハ其ノ地所轄ノ税務署長タル税務官又ハ税務属ヲ以テ之ニ補ス
樟脳事務局出張所長ハ局長ノ指揮ヲ承ケ樟脳、樟脳油ノ製造及取締ニ関スル事務ヲ掌ル
第十条 樟脳事務局ノ名称、位置、管轄区域左ノ如シ
名称 位置 管轄区域
鹿児島樟脳事務局 鹿児島 鹿児島県、宮崎県、沖縄県
長崎樟脳事務局 長崎 長崎県、佐賀県
熊本樟脳事務局 熊本 熊本県
福岡樟脳事務局 福岡 福岡県、大分県
神戸樟脳事務局 神戸 北海道及他ノ樟脳事務局ノ管轄ニ属セサル府県
出張所ノ管轄区域ハ其ノ地所轄ノ税務署管轄区域ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十六年十月一日ヨリ之ヲ施行ス