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(陸軍補充条例中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百二十一號
公布年月日: 明治36年7月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍補充条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍補充條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年七月十七日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百二十一號
陸軍補充條例中左ノ通改正ス
第百十一條中「軍樂學校長」ヲ「戶山學校長」ニ「戶山學校長」ヲ「敎育總監」ニ改ム
第百十二條
敎育總監ハ前條ノ候補名簿ヲ審査シ認可ノ上之ヲ戶山學校長ニ下ス戶山學校長ハ闕員アル每ニ之ヲ三等樂手ニ任ス
師團長ハ前條ノ候補名簿ヲ審査シ決定ノ上闕員アル每ニ之ヲ三等樂手ニ任ス
第百四十六條中「軍樂學校生徒」ヲ「戶山學校軍樂生徒」ニ改ム
第百四十七條
削除
第百四十八條
戶山學校長ハ軍樂生徒卒業者ノ優劣ニ依リ順序ヲ定メタル人名簿ヲ敎育總監ニ進達シ認可ヲ請ケ之ニ樂手補ヲ命シ陸軍大臣ノ吿達ニ基キ戶山學校軍樂生徒隊及軍樂隊ニ配賦ス
朕陸軍補充条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年七月十七日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百二十一号
陸軍補充条例中左ノ通改正ス
第百十一条中「軍楽学校長」ヲ「戸山学校長」ニ「戸山学校長」ヲ「教育総監」ニ改ム
第百十二条
教育総監ハ前条ノ候補名簿ヲ審査シ認可ノ上之ヲ戸山学校長ニ下ス戸山学校長ハ闕員アル毎ニ之ヲ三等楽手ニ任ス
師団長ハ前条ノ候補名簿ヲ審査シ決定ノ上闕員アル毎ニ之ヲ三等楽手ニ任ス
第百四十六条中「軍楽学校生徒」ヲ「戸山学校軍楽生徒」ニ改ム
第百四十七条
削除
第百四十八条
戸山学校長ハ軍楽生徒卒業者ノ優劣ニ依リ順序ヲ定メタル人名簿ヲ教育総監ニ進達シ認可ヲ請ケ之ニ楽手補ヲ命シ陸軍大臣ノ告達ニ基キ戸山学校軍楽生徒隊及軍楽隊ニ配賦ス
本文
詳細・沿革