(台湾総督府ニ於テ鉄道敷設灯台建築及築港其他直営事業ニ関スル随意契約ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 明治36年7月3日
法令の形式: 勅令
朕明治三十二年勅令第三百三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年七月二日
內務大臣 男爵 內海忠勝
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百十三號
明治三十二年勅令第三百三號中「總督府」ヲ削リ「同府」ヲ「臺灣總督府」ニ改ム
朕明治三十二年勅令第三百三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年七月二日
内務大臣 男爵 内海忠勝
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百十三号
明治三十二年勅令第三百三号中「総督府」ヲ削リ「同府」ヲ「台湾総督府」ニ改ム