(北海道ノ札幌区函館区小樽区以外ノ地ニ衆議院議員選挙法施行ノ件)
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 明治36年6月30日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ北海道ノ札幌區函館區小樽區以外ノ地ニ衆議院議員選擧法施行ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年六月二十九日
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第百五號
第一條 北海道ノ札幌區函館區小樽區以外ノ地ニ衆議院議員選擧法ヲ次ノ總選擧ヨリ施行ス
第二條 北海道ニ於テハ衆議院議員選擧法及其ノ附屬法令ニ關シテハ支廳ノ所轄區域ヲ一郡ノ區域、役場事務ヲ共同處理スル町村ノ組合ヲ一町村ト看做シ支廳長ハ郡長、役場事務ヲ共同處理スル組合ノ管理者ハ町村長、支廳ハ郡役所、役場事務ヲ共同處理スル組合役場ハ町村役場ニ該當ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ北海道ノ札幌区函館区小樽区以外ノ地ニ衆議院議員選挙法施行ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年六月二十九日
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第百五号
第一条 北海道ノ札幌区函館区小樽区以外ノ地ニ衆議院議員選挙法ヲ次ノ総選挙ヨリ施行ス
第二条 北海道ニ於テハ衆議院議員選挙法及其ノ附属法令ニ関シテハ支庁ノ所轄区域ヲ一郡ノ区域、役場事務ヲ共同処理スル町村ノ組合ヲ一町村ト看做シ支庁長ハ郡長、役場事務ヲ共同処理スル組合ノ管理者ハ町村長、支庁ハ郡役所、役場事務ヲ共同処理スル組合役場ハ町村役場ニ該当ス