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(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三號
公布年月日: 明治36年6月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年六月十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
勅令第百三號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
第六高等學校ノ部敎授ノ欄「二十二人」ヲ「二十三人」ニ助敎授ノ欄「五人」ヲ「六人」ニ第七高等學校造士館ノ部敎授ノ欄「十三人」ヲ「二十一人」ニ大阪高等工業學校ノ部敎授ノ欄「十五人」ヲ「十六人」ニ京都高等工藝學校ノ部敎授ノ欄「六人」ヲ「八人」ニ助敎授ノ欄「六人」ヲ「九人」ニ東京外國語學校ノ部敎授ノ欄「十九人」ヲ「二十一人」ニ改ム
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年六月十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
勅令第百三号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
第六高等学校ノ部教授ノ欄「二十二人」ヲ「二十三人」ニ助教授ノ欄「五人」ヲ「六人」ニ第七高等学校造士館ノ部教授ノ欄「十三人」ヲ「二十一人」ニ大阪高等工業学校ノ部教授ノ欄「十五人」ヲ「十六人」ニ京都高等工芸学校ノ部教授ノ欄「六人」ヲ「八人」ニ助教授ノ欄「六人」ヲ「九人」ニ東京外国語学校ノ部教授ノ欄「十九人」ヲ「二十一人」ニ改ム
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