(京都帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二號
公布年月日: 明治36年6月20日
法令の形式: 勅令
朕京都帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年六月十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
勅令第百二號
京都帝國大學官制中左ノ通改正ス
第七條中「六十三人」ヲ「六十五人」ニ改ム
第八條中「三十一人」ヲ「三十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕京都帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年六月十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
勅令第百二号
京都帝国大学官制中左ノ通改正ス
第七条中「六十三人」ヲ「六十五人」ニ改ム
第八条中「三十一人」ヲ「三十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス