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法令データベース
本データベースについて
(巡査給与品及貸与品規則中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 明治36年5月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
巡査給与品及貸与品規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕巡査給與品及貸與品規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年五月九日
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第九十號
巡査給與品及貸與品規則中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ外乘馬ノ巡査ニハ拍車ヲ貸與ス
第四條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ第二項中「前項」ヲ「本條」ニ改ム
乘馬ノ巡査ニハ長靴二足ヲ給シ其ノ使用期限ヲ十二箇月トス但シ短靴ヲ給セス
朕巡査給与品及貸与品規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年五月九日
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第九十号
巡査給与品及貸与品規則中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ外乗馬ノ巡査ニハ拍車ヲ貸与ス
第四条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ第二項中「前項」ヲ「本条」ニ改ム
乗馬ノ巡査ニハ長靴二足ヲ給シ其ノ使用期限ヲ十二箇月トス但シ短靴ヲ給セス
本文
詳細・沿革