(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十九號
公布年月日: 明治36年3月31日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
勅令第六十九號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
廣島高等師範學校ノ部敎授ノ欄「八人」ヲ「十七人」ニ助敎授ノ欄「二人」ヲ「三人」ニ改メ助手ノ欄「二人」ヲ加ヘ書記ノ欄「五人」ヲ「六人」ニ京都高等工藝學校ノ部書記ノ欄「五人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
勅令第六十九号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
広島高等師範学校ノ部教授ノ欄「八人」ヲ「十七人」ニ助教授ノ欄「二人」ヲ「三人」ニ改メ助手ノ欄「二人」ヲ加ヘ書記ノ欄「五人」ヲ「六人」ニ京都高等工芸学校ノ部書記ノ欄「五人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス