(奏任及判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル公立学校職員等級配当表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 明治36年3月28日
法令の形式: 勅令
朕明治二十五年勅令第三十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
勅令第六十七號
明治二十五年勅令第三十九號中別表左ノ通改正ス
(別表)
奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル公立學校職員官等配當表
奏任
三等
四等
五等
六等
七等
八等
專門學校
實業專門學校
學校長
年俸 三千圓
年俸二千圓以上三千圓未滿
年俸千六百圓以上二千圓未滿
年俸千六百圓未滿
敎諭
年俸二千圓以上
年俸千六百圓以上二千圓未滿
年俸千二百圓以上千六百圓未滿
年俸八百圓以上千二百圓未滿
年俸八百圓未滿
舍監
年俸千二百圓
年俸八百圓以上千二百圓未滿
年俸八百圓未滿
師範學校
敎諭
年俸千六百圓以上
年俸千二百圓以上千六百圓未滿
年俸八百圓以上千二百圓未滿
年俸八百圓未滿
中學校
高等女學校
實業學校 實業專門學校ヲ除ク
學校長
年俸千六百圓以上
年俸千二百圓以上千六百圓未滿
年俸八百圓以上千二百圓未滿
年俸八百圓未滿
敎諭
年俸千六百圓以上
年俸千二百圓以上千六百圓未滿
年俸八百圓以上千二百圓未滿
年俸八百圓未滿
判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル公立學校職員等級配當表
判任
一等
二等
三等
四等
五等
專門學校
實業專門學校
助敎諭
書記
月俸五十圓以上
月俸四十圓以上五十圓未滿
月俸三十圓以上四十圓未滿
月俸二十圓以上三十圓未滿
月俸二十圓未滿
師範學校
敎諭
月俸五十圓以上
月俸四十圓以上五十圓未滿
月俸四十圓未滿
助敎諭
訓導
書記
月俸五十圓以上
月俸四十圓以上五十圓未滿
月俸三十圓以上四十圓未滿
月俸二十圓以上三十圓未滿
月俸二十圓未滿
中學校
高等女學校
學校長
月俸五十圓以上
月俸五十圓未滿
敎諭
月俸五十圓以上
月俸四十圓以上五十圓未滿
月俸四十圓未滿
助敎諭
舍監
書記
月俸五十圓以上
月俸四十圓以上五十圓未滿
月俸三十圓以上四十圓未滿
月俸二十圓以上三十圓未滿
月俸二十圓未滿
實業學校
實業專門學校ヲ除ク
學校長
月俸五十圓以上
月俸五十圓未滿
敎諭
月俸五十圓以上
月俸四十圓以上五十圓未滿
月俸四十圓未滿
助敎諭
訓導
舍監
書記
月俸五十圓以上
月俸四十圓以上五十圓未滿
月俸三十圓以上四十圓未滿
月俸二十圓以上三十圓未滿
月俸二十圓未滿
小學校
學校長
本務月俸五十圓以上
本務月俸四十圓以上五十圓未滿
本務月俸三十圓以上四十圓未滿
本務月俸二十圓以上三十圓未滿
本務月俸二十圓未滿
訓導
月俸四十圓以上
月俸三十圓以上四十圓未滿
月俸二十圓以上三十圓未滿
月俸二十圓未滿
 師範學校ノ舍監ノ等級配當ハ本務ノ俸給ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十五年勅令第三十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
勅令第六十七号
明治二十五年勅令第三十九号中別表左ノ通改正ス
(別表)
奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル公立学校職員官等配当表
奏任
三等
四等
五等
六等
七等
八等
専門学校
実業専門学校
学校長
年俸 三千円
年俸二千円以上三千円未満
年俸千六百円以上二千円未満
年俸千六百円未満
教諭
年俸二千円以上
年俸千六百円以上二千円未満
年俸千二百円以上千六百円未満
年俸八百円以上千二百円未満
年俸八百円未満
舎監
年俸千二百円
年俸八百円以上千二百円未満
年俸八百円未満
師範学校
教諭
年俸千六百円以上
年俸千二百円以上千六百円未満
年俸八百円以上千二百円未満
年俸八百円未満
中学校
高等女学校
実業学校 実業専門学校ヲ除ク
学校長
年俸千六百円以上
年俸千二百円以上千六百円未満
年俸八百円以上千二百円未満
年俸八百円未満
教諭
年俸千六百円以上
年俸千二百円以上千六百円未満
年俸八百円以上千二百円未満
年俸八百円未満
判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル公立学校職員等級配当表
判任
一等
二等
三等
四等
五等
専門学校
実業専門学校
助教諭
書記
月俸五十円以上
月俸四十円以上五十円未満
月俸三十円以上四十円未満
月俸二十円以上三十円未満
月俸二十円未満
師範学校
教諭
月俸五十円以上
月俸四十円以上五十円未満
月俸四十円未満
助教諭
訓導
書記
月俸五十円以上
月俸四十円以上五十円未満
月俸三十円以上四十円未満
月俸二十円以上三十円未満
月俸二十円未満
中学校
高等女学校
学校長
月俸五十円以上
月俸五十円未満
教諭
月俸五十円以上
月俸四十円以上五十円未満
月俸四十円未満
助教諭
舎監
書記
月俸五十円以上
月俸四十円以上五十円未満
月俸三十円以上四十円未満
月俸二十円以上三十円未満
月俸二十円未満
実業学校
実業専門学校ヲ除ク
学校長
月俸五十円以上
月俸五十円未満
教諭
月俸五十円以上
月俸四十円以上五十円未満
月俸四十円未満
助教諭
訓導
舎監
書記
月俸五十円以上
月俸四十円以上五十円未満
月俸三十円以上四十円未満
月俸二十円以上三十円未満
月俸二十円未満
小学校
学校長
本務月俸五十円以上
本務月俸四十円以上五十円未満
本務月俸三十円以上四十円未満
本務月俸二十円以上三十円未満
本務月俸二十円未満
訓導
月俸四十円以上
月俸三十円以上四十円未満
月俸二十円以上三十円未満
月俸二十円未満
 師範学校ノ舎監ノ等級配当ハ本務ノ俸給ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス