日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十六號
公布年月日: 明治36年3月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文部省直轄諸学校職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
勅令第五十六號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
盛岡高等農林學校ノ部敎授ノ欄「三人」ヲ「八人」ニ助敎授ノ欄「三人」ヲ「六人」ニ神戶高等商業學校ノ部敎授ノ欄「三人」ヲ「七人」ニ助敎授ノ欄「二人」ヲ「四人」ニ書記ノ欄「三人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
勅令第五十六号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
盛岡高等農林学校ノ部教授ノ欄「三人」ヲ「八人」ニ助教授ノ欄「三人」ヲ「六人」ニ神戸高等商業学校ノ部教授ノ欄「三人」ヲ「七人」ニ助教授ノ欄「二人」ヲ「四人」ニ書記ノ欄「三人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革