(京都帝国大学官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 明治36年3月25日
法令の形式: 勅令
朕京都帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
勅令第五十五號
京都帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
總長ハ其ノ職權ニ屬スル事務ノ一部ヲ福岡醫科大學長ニ委任スルコトヲ得
第三條中「一人」ヲ「二人」ニ改ム
第五條中「二十七人」ヲ「三十三人」ニ改ム
第七條第一項中「五十九人」ヲ「六十三人」ニ改ム
第八條中「二十九人」ヲ「三十一人」ニ改ム
第九條中「五十人」ヲ「八十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕京都帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
勅令第五十五号
京都帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
総長ハ其ノ職権ニ属スル事務ノ一部ヲ福岡医科大学長ニ委任スルコトヲ得
第三条中「一人」ヲ「二人」ニ改ム
第五条中「二十七人」ヲ「三十三人」ニ改ム
第七条第一項中「五十九人」ヲ「六十三人」ニ改ム
第八条中「二十九人」ヲ「三十一人」ニ改ム
第九条中「五十人」ヲ「八十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス