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(在外公館職員官等令第一条中加除ノ件)
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 明治36年3月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
在外公館職員官等令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館職員官等令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
外務大臣 男爵 小村壽太郞
勅令第五十二號
在外公館職員官等令中左ノ通改正ス
第一條中同五等ノ欄「公使館二等書記官」ノ次ニ「公使館三等書記官」同六等ノ欄「公使館一等通譯官」ノ次ニ「外交官補領事官補」ヲ加ヘ同七等ノ欄「公使館三等書記官」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館職員官等令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
外務大臣 男爵 小村寿太郎
勅令第五十二号
在外公館職員官等令中左ノ通改正ス
第一条中同五等ノ欄「公使館二等書記官」ノ次ニ「公使館三等書記官」同六等ノ欄「公使館一等通訳官」ノ次ニ「外交官補領事官補」ヲ加ヘ同七等ノ欄「公使館三等書記官」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革