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本データベースについて
(海軍望楼条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第51号
公布年月日: 明治36年3月21日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
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公布:
明治36年3月21日 勅令第51号
改正対象法令
改正:
海軍望楼条例
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍望樓條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二十日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第五十一號
海軍望樓條例中左ノ通改ム
第三條中「掌理セシム」ノ下ニ左ノ如ク加フ
但シ對馬ニ在ル望樓ハ竹敷要港部參謀長ニ、臺灣及澎湖島ニ在ル望樓ハ馬公要港部參謀長ニ隷ス
第四條
削除
朕海軍望楼条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二十日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第五十一号
海軍望楼条例中左ノ通改ム
第三条中「掌理セシム」ノ下ニ左ノ如ク加フ
但シ対馬ニ在ル望楼ハ竹敷要港部参謀長ニ、台湾及澎湖島ニ在ル望楼ハ馬公要港部参謀長ニ隷ス
第四条
削除
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