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(文武判任官等級表中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第四十七號
公布年月日: 明治36年3月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文武判任官等級表
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
勅令第四十七號
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
文武判任官等級表中「集治監書記」「集治監北海道廳監獄醫」「監獄書記」ノ各項ヲ削リ「看守長」ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
監獄通譯
同
同
同
監獄通譯
同
同
監獄通譯
同
同
監獄通譯
同
同
監獄通譯
同
同
同
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
勅令第四十七号
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
文武判任官等級表中「集治監書記」「集治監北海道庁監獄医」「監獄書記」ノ各項ヲ削リ「看守長」ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
監獄通訳
同
同
同
監獄通訳
同
同
監獄通訳
同
同
監獄通訳
同
同
監獄通訳
同
同
同
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革