典獄俸給令
法令番号: 勅令第四十六號
公布年月日: 明治36年3月20日
法令の形式: 勅令
朕典獄俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
司法大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第四十六號
典獄俸給令
第一條 典獄ノ年俸左表ノ如シ
一級 千六百圓 二級 千四百圓 三級 千二百圓 四級 千圓 五級 九百圓 六級 八百圓 七級 七百圓 八級 六百圓
第二條 司法大臣カ八箇所以內ニ於テ特ニ指定シタル監獄ノ典獄ハ別ニ二百圓ノ加俸ヲ受ク
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕典獄俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
司法大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第四十六号
典獄俸給令
第一条 典獄ノ年俸左表ノ如シ
一級 千六百円 二級 千四百円 三級 千二百円 四級 千円 五級 九百円 六級 八百円 七級 七百円 八級 六百円
第二条 司法大臣カ八箇所以内ニ於テ特ニ指定シタル監獄ノ典獄ハ別ニ二百円ノ加俸ヲ受ク
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス