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(郵便為替貯金管理所官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第四十二號
公布年月日: 明治36年3月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
郵便為替貯金管理所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕郵便爲替貯金管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第四十二號
郵便爲替貯金管理所官制中左ノ通改正ス
第三條
郵便爲替貯金管理所長ハ奏任トス遞信大臣ノ命ヲ承ケ所中ノ事務ヲ掌理ス
第四條中「第三條ニ依リ所長タル者ノ外」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕郵便為替貯金管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第四十二号
郵便為替貯金管理所官制中左ノ通改正ス
第三条
郵便為替貯金管理所長ハ奏任トス逓信大臣ノ命ヲ承ケ所中ノ事務ヲ掌理ス
第四条中「第三条ニ依リ所長タル者ノ外」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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