地目変換や開墾に際して、年期中に実際の地目が変更されても、年期が明けるまでは旧地目のままで地租を徴収しなければならない現行制度では、地主に不便を強いている。そこで、年期中であっても実際の地目に応じた地租を徴収できるよう、第十七条の末段に「此場合に於ては第十条の二の規定を準用す」という規定を加え、土地所有者の納税上の便宜を図ることを目的として本改正案を提出するものである。
参照した発言: 第18回帝国議会 衆議院 地租条例中改正法律案外一件委員会 第1号