(地租条例中改正法律)
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 明治36年6月17日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

地目変換や開墾に際して、年期中に実際の地目が変更されても、年期が明けるまでは旧地目のままで地租を徴収しなければならない現行制度では、地主に不便を強いている。そこで、年期中であっても実際の地目に応じた地租を徴収できるよう、第十七条の末段に「此場合に於ては第十条の二の規定を準用す」という規定を加え、土地所有者の納税上の便宜を図ることを目的として本改正案を提出するものである。

参照した発言:
第18回帝国議会 衆議院 地租条例中改正法律案外一件委員会 第1号

審議経過

第18回帝国議会

衆議院
(明治36年5月26日)
(明治36年5月28日)
貴族院
(明治36年5月29日)
(明治36年6月2日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル地租條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年六月十六日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第十二號
地租條例中左ノ通改正ス
第十條ヲ第十條ノ一トシ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第十條ノ二 前條第一項ノ屆出アリタルトキハ其年ヨリ變換地目ニ依リ其地租ヲ徵收ス但其年ニ係ル地租ノ全部又ハ一部納付後屆出アリタルトキハ翌年ヨリ變換地目ニ依リ其地租ヲ徵收ス
第十六條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第十七條 前條ニ依リ開墾ノ屆出ヲ爲シタル土地又ハ開墾鍬下年期若クハ地價据置年期ノ許可ヲ受ケタル土地ニシテ開墾成功シ又ハ地目變換シタルトキハ其旨政府ニ屆出ヘシ此場合ニ於テハ第十條ノ二ノ規定ヲ準用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル地租条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年六月十六日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第十二号
地租条例中左ノ通改正ス
第十条ヲ第十条ノ一トシ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第十条ノ二 前条第一項ノ届出アリタルトキハ其年ヨリ変換地目ニ依リ其地租ヲ徴収ス但其年ニ係ル地租ノ全部又ハ一部納付後届出アリタルトキハ翌年ヨリ変換地目ニ依リ其地租ヲ徴収ス
第十六条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第十七条 前条ニ依リ開墾ノ届出ヲ為シタル土地又ハ開墾鍬下年期若クハ地価据置年期ノ許可ヲ受ケタル土地ニシテ開墾成功シ又ハ地目変換シタルトキハ其旨政府ニ届出ヘシ此場合ニ於テハ第十条ノ二ノ規定ヲ準用ス