(度量衡法中改正法律)
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 明治36年6月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の度量衡法では5年ごとに定期検定を実施しているが、一時期に多数の技術員を養成する必要があり、困難かつ費用がかさむため効率が良くない。そこで来年の5年目の定期検定から、常時検定方式に変更することを提案する。また、これまでの経験から不便な箇所についても修正を加えている。

参照した発言:
第18回帝国議会 衆議院 本会議 第3号

審議経過

第18回帝国議会

衆議院
(明治36年5月16日)
(明治36年5月26日)
貴族院
(明治36年5月29日)
(明治36年6月1日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル度量衡法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年六月十五日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 平田東助
法律第四號
度量衡法中左ノ通改正ス
第七條 農商務大臣ハ副原器ニ依リ檢定原器ヲ製作セシメ度量衡器檢定ノ標準ニ供ス
第九條第二項中「及定期間ニ於テ」ヲ削ル
第十條 度量衡器ノ種類、形狀、物質、公差及使用ノ制限ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十一條 度量衡器ノ檢定、取締及臨檢ニ關スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十二條中「取締ノ爲ニ行フ」ヲ削リ「吏員」ヲ「官吏」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ
當該官吏臨檢ノ際度量衡ニ關スル犯罪アリト認ムルトキハ其ノ事實ヲ證明スヘキ物件ノ差押ヲ爲スコトヲ得
第十五條 免許ヲ受ケスシテ度量衡器ノ製作又ハ修覆ノ業ヲ營ミタル者ハ二十圓以上三百圓以下ノ罰金ニ處ス
左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ十圓以上二百圓以下ノ罰金ニ處ス
一 免許ヲ受ケスシテ度量衡器ヲ販賣シタル者
二 檢定ヲ受ケス若ハ檢定ノ效力ヲ失ヒタル度量衡器ヲ販賣シ又ハ之ヲ營業ノ目的ニ使用シタル者
三 差狂アル度量衡器ナルコトヲ知テ之ヲ販賣シ又ハ營業ノ目的ニ使用シタル者
四 官吏ノ臨檢又ハ差押ヲ拒ミタル者
附 則
本法ハ明治三十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル度量衡法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年六月十五日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 平田東助
法律第四号
度量衡法中左ノ通改正ス
第七条 農商務大臣ハ副原器ニ依リ検定原器ヲ製作セシメ度量衡器検定ノ標準ニ供ス
第九条第二項中「及定期間ニ於テ」ヲ削ル
第十条 度量衡器ノ種類、形状、物質、公差及使用ノ制限ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十一条 度量衡器ノ検定、取締及臨検ニ関スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十二条中「取締ノ為ニ行フ」ヲ削リ「吏員」ヲ「官吏」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ
当該官吏臨検ノ際度量衡ニ関スル犯罪アリト認ムルトキハ其ノ事実ヲ証明スヘキ物件ノ差押ヲ為スコトヲ得
第十五条 免許ヲ受ケスシテ度量衡器ノ製作又ハ修覆ノ業ヲ営ミタル者ハ二十円以上三百円以下ノ罰金ニ処ス
左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ十円以上二百円以下ノ罰金ニ処ス
一 免許ヲ受ケスシテ度量衡器ヲ販売シタル者
二 検定ヲ受ケス若ハ検定ノ効力ヲ失ヒタル度量衡器ヲ販売シ又ハ之ヲ営業ノ目的ニ使用シタル者
三 差狂アル度量衡器ナルコトヲ知テ之ヲ販売シ又ハ営業ノ目的ニ使用シタル者
四 官吏ノ臨検又ハ差押ヲ拒ミタル者
附 則
本法ハ明治三十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス