(砂糖消費税法施行規則第二十九条改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十二號
公布年月日: 明治35年11月1日
法令の形式: 勅令
朕砂糖消費稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百五十二號
砂糖消費稅法施行規則中左ノ通改正ス
第二十九條 本令中稅務署ニ屬スル事務ハ稅關又ハ保稅倉庫ヨリ引取ラルル砂糖ニ關シテハ稅關之ヲ行フ
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕砂糖消費税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百五十二号
砂糖消費税法施行規則中左ノ通改正ス
第二十九条 本令中税務署ニ属スル事務ハ税関又ハ保税倉庫ヨリ引取ラルル砂糖ニ関シテハ税関之ヲ行フ
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス