(税務属及専売局属専売局監視俸給ハ最低額以下支給ノ件中削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十六號
公布年月日: 明治35年11月1日
法令の形式: 勅令
朕明治三十一年勅令第三百十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百四十六號
明治三十一年勅令第三百十五號中「專賣局監視」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十一年勅令第三百十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百四十六号
明治三十一年勅令第三百十五号中「専売局監視」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス