(文武判任官等級表中削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十五號
公布年月日: 明治35年11月1日
法令の形式: 勅令
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
勅令第二百四十五號
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
「專賣局鑑定官補」「專賣局監視」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
勅令第二百四十五号
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
「専売局鑑定官補」「専売局監視」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス