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(高等官官等俸給令中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十四號
公布年月日: 明治35年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
勅令第二百四十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條中各省ノ部書記官ノ次ニ「稅務監督局長」「專賣局書記官」ヲ稅關鑑定官ノ次ニ「專賣局事務官」ヲ加ヘ地方海員審判所理事官ノ次ノ專賣局事務官ヲ「稅務監督局事務官」ニ改メ其ノ次ニ「專賣局事務官補」ヲ加ヘ司稅官ヲ「稅務官」ニ改メ「稅務管理局長」「專賣局鑑定官」ヲ削ル
文武高等官官等表中大藏省ノ部三等乃至七等ノ欄稅關長ノ次ニ「稅務監督局長」「專賣局書記官」ヲ四等乃至八等ノ欄稅關鑑定官ノ次ニ「專賣局事務官」ヲ六等乃至九等ノ欄司稅官ヲ「稅務監督局事務官」ニ專賣局事務官ヲ「稅務官」ニ改メ其ノ次ニ「專賣局事務官補」ヲ加ヘ「稅務管理局長」「專賣局鑑定官」ヲ削ル
高等文官官等相當俸給表中各省書記官ノ次ニ「稅務監督局長」「專賣局書記官」ヲ稅關鑑定官ノ次ニ「專賣局事務官」ヲ加ヘ地方海員審判所理事官ノ次ノ專賣局事務官ヲ「稅務監督局事務官」ニ改メ其ノ次ニ「專賣局事務官補」ヲ加ヘ司稅官ヲ「稅務官」ニ改メ「稅務管理局長」「專賣局鑑定官」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
勅令第二百四十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条中各省ノ部書記官ノ次ニ「税務監督局長」「専売局書記官」ヲ税関鑑定官ノ次ニ「専売局事務官」ヲ加ヘ地方海員審判所理事官ノ次ノ専売局事務官ヲ「税務監督局事務官」ニ改メ其ノ次ニ「専売局事務官補」ヲ加ヘ司税官ヲ「税務官」ニ改メ「税務管理局長」「専売局鑑定官」ヲ削ル
文武高等官官等表中大蔵省ノ部三等乃至七等ノ欄税関長ノ次ニ「税務監督局長」「専売局書記官」ヲ四等乃至八等ノ欄税関鑑定官ノ次ニ「専売局事務官」ヲ六等乃至九等ノ欄司税官ヲ「税務監督局事務官」ニ専売局事務官ヲ「税務官」ニ改メ其ノ次ニ「専売局事務官補」ヲ加ヘ「税務管理局長」「専売局鑑定官」ヲ削ル
高等文官官等相当俸給表中各省書記官ノ次ニ「税務監督局長」「専売局書記官」ヲ税関鑑定官ノ次ニ「専売局事務官」ヲ加ヘ地方海員審判所理事官ノ次ノ専売局事務官ヲ「税務監督局事務官」ニ改メ其ノ次ニ「専売局事務官補」ヲ加ヘ司税官ヲ「税務官」ニ改メ「税務管理局長」「専売局鑑定官」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革