(臨時沖縄県土地整理事務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第243号
公布年月日: 明治35年11月1日
法令の形式: 勅令
朕臨時沖繩縣土地整理事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百四十三號
臨時沖繩縣土地整理事務局官制第九條中「那覇稅務管理局長」ヲ削リ「那覇稅務管理局ニ在勤スル司稅官」ヲ「那覇稅務署長」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時沖縄県土地整理事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百四十三号
臨時沖縄県土地整理事務局官制第九条中「那覇税務管理局長」ヲ削リ「那覇税務管理局ニ在勤スル司税官」ヲ「那覇税務署長」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス