(税関支署名称位置及管轄区域表中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十號
公布年月日: 明治35年11月1日
法令の形式: 勅令
朕明治三十二年勅令第百六十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百四十號
明治三十二年勅令第百六十九號中左ノ通改正ス
別表中東京ノ欄ノ次ニ左ノ如ク加フ
新潟
越後國 新潟
越後國 羽前國
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十二年勅令第百六十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百四十号
明治三十二年勅令第百六十九号中左ノ通改正ス
別表中東京ノ欄ノ次ニ左ノ如ク加フ
新潟
越後国 新潟
越後国 羽前国
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス