(税関管轄区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十九號
公布年月日: 明治35年11月1日
法令の形式: 勅令
朕明治二十三年勅令第二百四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百三十九號
明治二十三年勅令第二百四號中左ノ通改正ス
橫濱稅關管轄區域中「遠江」ノ次ニ「越後羽前佐渡」ヲ加ヘ「十一箇國」ヲ「十四箇國」ニ改ム
大阪稅關管轄區域中「山城」ノ次ニ「若狹越前加賀能登越中」ヲ加ヘ「八箇國」ヲ「十三箇國」ニ改ム
新潟稅關管轄區域ハ之ヲ削除ス
函館稅關管轄區域中「陸中」ノ次ニ「羽後」ヲ加ヘ「十三箇國」ヲ「十四箇國」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十三年勅令第二百四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百三十九号
明治二十三年勅令第二百四号中左ノ通改正ス
横浜税関管轄区域中「遠江」ノ次ニ「越後羽前佐渡」ヲ加ヘ「十一箇国」ヲ「十四箇国」ニ改ム
大阪税関管轄区域中「山城」ノ次ニ「若狭越前加賀能登越中」ヲ加ヘ「八箇国」ヲ「十三箇国」ニ改ム
新潟税関管轄区域ハ之ヲ削除ス
函館税関管轄区域中「陸中」ノ次ニ「羽後」ヲ加ヘ「十三箇国」ヲ「十四箇国」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス