(陸軍武官進級令中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十六號
公布年月日: 明治35年10月14日
法令の形式: 勅令
朕陸軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月十三日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第二百二十六號
陸軍武官進級令中左ノ通改正ス
第三條中「但憲兵曹長ノ同少尉ニ進ムハ實役停年四年」ヲ削ル
第十條中「及憲兵曹長」ヲ削ル
朕陸軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月十三日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第二百二十六号
陸軍武官進級令中左ノ通改正ス
第三条中「但憲兵曹長ノ同少尉ニ進ムハ実役停年四年」ヲ削ル
第十条中「及憲兵曹長」ヲ削ル