(輸入物品従量税目改定ノ件)
法令番号: 勅令第219号
公布年月日: 明治35年9月30日
法令の形式: 勅令
朕輸入物品從量稅目改定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年九月二十九日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百十九號
關稅定率法第三條ニ依リ輸入物品從量稅目左ノ通定ム
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十一年勅令第二百二十號ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
【表】
朕輸入物品従量税目改定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年九月二十九日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百十九号
関税定率法第三条ニ依リ輸入物品従量税目左ノ通定ム
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十一年勅令第二百二十号ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
【表】