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(海軍軍人俸給令第六条第九条中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百六號
公布年月日: 明治35年8月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍軍人俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍軍人俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年八月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第二百六號
海軍軍人俸給令中左ノ通改正ス
第六條第一項ヲ左ノ如ク改ム
在役軍艦ノ定員及乘組候補生ニハ第四表若ハ第五表ニ依リ航海加俸ヲ給ス豫備軍艦定繫港外航行中亦同シ
在役驅逐艦ノ定員及乘組候補生竝在役水雷艇ノ乘員ニハ定繫港碇泊中ハ第五表ニ依リ在役驅逐艦、豫備驅逐艦ノ定員及乘組候補生竝在役水雷艇、豫備水雷艇ノ乘員ニハ定繫港外航行中ハ第六表ニ依リ航海加俸ヲ給ス
同條第二項中「前項ノ」ヲ削ル
第九條中「官有船舶」ノ上ニ「未成軍艦若ハ未成水雷艇」ヲ加フ
朕海軍軍人俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年八月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第二百六号
海軍軍人俸給令中左ノ通改正ス
第六条第一項ヲ左ノ如ク改ム
在役軍艦ノ定員及乗組候補生ニハ第四表若ハ第五表ニ依リ航海加俸ヲ給ス予備軍艦定繋港外航行中亦同シ
在役駆逐艦ノ定員及乗組候補生並在役水雷艇ノ乗員ニハ定繋港碇泊中ハ第五表ニ依リ在役駆逐艦、予備駆逐艦ノ定員及乗組候補生並在役水雷艇、予備水雷艇ノ乗員ニハ定繋港外航行中ハ第六表ニ依リ航海加俸ヲ給ス
同条第二項中「前項ノ」ヲ削ル
第九条中「官有船舶」ノ上ニ「未成軍艦若ハ未成水雷艇」ヲ加フ
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