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(台湾総督府特別会計規則第八条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百一號
公布年月日: 明治35年8月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府特別会計規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府特別會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年八月十九日
內務大臣 男爵 內海忠勝
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百一號
臺灣總督府特別會計規則中左ノ通改正ス
第八條中「十二月三十一日」ヲ「十一月三十日」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年度會計ヨリ適用ス
朕台湾総督府特別会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年八月十九日
内務大臣 男爵 内海忠勝
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百一号
台湾総督府特別会計規則中左ノ通改正ス
第八条中「十二月三十一日」ヲ「十一月三十日」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年度会計ヨリ適用ス
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詳細・沿革