(関税法ニ依ル通路ノ件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百九十七號
公布年月日: 明治35年7月28日
法令の形式: 勅令
朕明治三十二年勅令第三百八十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年七月二十六日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百九十七號
明治三十二年勅令第三百八十三號中左ノ通改正ス
「大阪神戶間」ノ次ニ左ノ如ク加フ
神戶下關間 山陽鐵道
朕明治三十二年勅令第三百八十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年七月二十六日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百九十七号
明治三十二年勅令第三百八十三号中左ノ通改正ス
「大阪神戸間」ノ次ニ左ノ如ク加フ
神戸下関間 山陽鉄道