日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸軍衛生材料廠条例中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百八十九號
公布年月日: 明治35年7月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍衛生材料廠条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍衞生材料廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年七月十一日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百八十九號
陸軍衞生材料廠條例中左ノ通改正ス
第二條中「藥劑監」及「藥劑官、獸醫」ヲ削リ「軍吏」ヲ「副監督」ニ改ム
第四條中「軍吏」ヲ「副監督」ニ改ム
朕陸軍衛生材料廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年七月十一日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百八十九号
陸軍衛生材料廠条例中左ノ通改正ス
第二条中「薬剤監」及「薬剤官、獣医」ヲ削リ「軍吏」ヲ「副監督」ニ改ム
第四条中「軍吏」ヲ「副監督」ニ改ム
本文
詳細・沿革