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(陸軍給与令中削除ノ件)
法令番号: 勅令第百八十七號
公布年月日: 明治35年7月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年七月十一日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百八十七號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
第十條中「藥劑監、獸醫監、」ヲ削ル
第七表中「藥劑監、獸醫監」ノ欄ヲ削ル
附 則
藥劑監、獸醫監ノ特別俸ヲ受ケタル者ニシテ陸軍武官官等表改正ノ爲三等藥劑正、三等獸醫正ニ任セラレタル者ニハ從前ノ額ヲ給ス
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年七月十一日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百八十七号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
第十条中「薬剤監、獣医監、」ヲ削ル
第七表中「薬剤監、獣医監」ノ欄ヲ削ル
附 則
薬剤監、獣医監ノ特別俸ヲ受ケタル者ニシテ陸軍武官官等表改正ノ為三等薬剤正、三等獣医正ニ任セラレタル者ニハ従前ノ額ヲ給ス
本文
詳細・沿革