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本データベースについて
(陸軍給与令第六条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十二號
公布年月日: 明治35年6月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年六月二十七日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百七十二號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
第六條但書中「親補」ヲ「參謀總長、敎育總監及都督ノ」ニ改ム
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年六月二十七日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百七十二号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
第六条但書中「親補」ヲ「参謀総長、教育総監及都督ノ」ニ改ム
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詳細・沿革