日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(地方官官制第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十九號
公布年月日: 明治35年6月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年六月十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第百六十九號
地方官官制中左ノ通改正ス
第四條中「五千六百六十三人」ヲ「五千七百四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年六月十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第百六十九号
地方官官制中左ノ通改正ス
第四条中「五千六百六十三人」ヲ「五千七百四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革