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(陸軍武官進級令中加除ノ件)
法令番号: 勅令第百五十六號
公布年月日: 明治35年5月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍武官進級令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年五月二十八日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百五十六號
陸軍武官進級令中左ノ通改正ス
第十七條中「將校相當官」ノ下ニ「經理部」ヲ加ヘ「軍吏部」ヲ削ル
第十九條第一項中「樂長補ニ」ノ下ニ「一等計手ノ上等計手ニ」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十五年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年五月二十八日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百五十六号
陸軍武官進級令中左ノ通改正ス
第十七条中「将校相当官」ノ下ニ「経理部」ヲ加ヘ「軍吏部」ヲ削ル
第十九条第一項中「楽長補ニ」ノ下ニ「一等計手ノ上等計手ニ」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十五年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革