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(台湾総督府灯台所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十九號
公布年月日: 明治35年5月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府灯台所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府燈臺所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年五月一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第百四十九號
臺灣總督府燈臺所官制中左ノ通改正ス
第五條中「九人」ヲ「十人」ニ改ム
第六條中「三十四人」ヲ「專任三十七人」ニ改ム
朕台湾総督府灯台所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年五月一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第百四十九号
台湾総督府灯台所官制中左ノ通改正ス
第五条中「九人」ヲ「十人」ニ改ム
第六条中「三十四人」ヲ「専任三十七人」ニ改ム
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