(台湾総督府灯台所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十九號
公布年月日: 明治35年5月2日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府燈臺所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年五月一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第百四十九號
臺灣總督府燈臺所官制中左ノ通改正ス
第五條中「九人」ヲ「十人」ニ改ム
第六條中「三十四人」ヲ「專任三十七人」ニ改ム
朕台湾総督府灯台所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年五月一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第百四十九号
台湾総督府灯台所官制中左ノ通改正ス
第五条中「九人」ヲ「十人」ニ改ム
第六条中「三十四人」ヲ「専任三十七人」ニ改ム