日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(間接国税犯則者処分法施行規則第一条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百四十五號
公布年月日: 明治35年4月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
間接国税犯則者処分法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕間接國稅犯則者處分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月二十五日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百四十五號
間接國稅犯則者處分法施行規則中左ノ通改正ス
第一條中第八號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
九
骨牌稅
朕間接国税犯則者処分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月二十五日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百四十五号
間接国税犯則者処分法施行規則中左ノ通改正ス
第一条中第八号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
九
骨牌税
本文
詳細・沿革