(実業学校令第五条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百三十二號
公布年月日: 明治35年4月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ實業學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月三十一日
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
勅令第百三十二號
實業學校令中左ノ通改正ス
第五條ニ左ノ一項ヲ加フ
市町村又ハ町村學校組合ハ前項ニ依リ實業學校ヲ設置スル場合ニ於テ費用ノ負擔ノ爲區ヲ設クルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ実業学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月三十一日
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
勅令第百三十二号
実業学校令中左ノ通改正ス
第五条ニ左ノ一項ヲ加フ
市町村又ハ町村学校組合ハ前項ニ依リ実業学校ヲ設置スル場合ニ於テ費用ノ負担ノ為区ヲ設クルコトヲ得