(集治監仮留監官制第十一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十一號
公布年月日: 明治35年3月29日
法令の形式: 勅令
朕集治監假留監官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
司法大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第百三十一號
集治監假留監官制中左ノ通改正ス
第十一條中「百六人」ヲ「百一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕集治監仮留監官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
司法大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第百三十一号
集治監仮留監官制中左ノ通改正ス
第十一条中「百六人」ヲ「百一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス