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法令データベース
本データベースについて
(東京帝国大学講座ノ件中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(東京帝国大学各分科大学ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ヲ定ムルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十六年勅令第九十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
勅令第百二十五號
明治二十六年勅令第九十三號中左ノ通改正ス
法科大學ノ部「法制史、比較法制史一講座」ヲ「法制史 一講座」ニ改メ其ノ次ニ「比較法制史 一講座」ヲ加フ
醫科大學ノ部「耳鼻咽喉科學」ノ次ニ「齒科學 一講座」ヲ加フ
理科大學ノ部「數學」ノ下「三講座」ヲ「四講座」ニ改ム
農科大學ノ部「農產製造學」ノ次ニ「森林利用學 一講座」ヲ加フ
朕明治二十六年勅令第九十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
勅令第百二十五号
明治二十六年勅令第九十三号中左ノ通改正ス
法科大学ノ部「法制史、比較法制史一講座」ヲ「法制史 一講座」ニ改メ其ノ次ニ「比較法制史 一講座」ヲ加フ
医科大学ノ部「耳鼻咽喉科学」ノ次ニ「歯科学 一講座」ヲ加フ
理科大学ノ部「数学」ノ下「三講座」ヲ「四講座」ニ改ム
農科大学ノ部「農産製造学」ノ次ニ「森林利用学 一講座」ヲ加フ
本文
詳細・沿革