(商船学校官制第九条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
朕商船學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百二十號
商船學校官制中左ノ通改正ス
第九條中「九人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕商船学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百二十号
商船学校官制中左ノ通改正ス
第九条中「九人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス