日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(鉄道作業局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
鉄道作業局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道作業局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百十五號
鐵道作業局官制中左ノ通改正ス
第七條中「八十四人」ヲ「八十七人」ニ改ム
第八條中「千百十六人」ヲ「九百八十人」ニ改ム
第九條中「四百五十三人」ヲ「三百六十八人」ニ改ム
第十條中「八百二十九人」ヲ「五百二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道作業局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百十五号
鉄道作業局官制中左ノ通改正ス
第七条中「八十四人」ヲ「八十七人」ニ改ム
第八条中「千百十六人」ヲ「九百八十人」ニ改ム
第九条中「四百五十三人」ヲ「三百六十八人」ニ改ム
第十条中「八百二十九人」ヲ「五百二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革