(臨時国有林野ノ特別経営ニ関スル職員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十二號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
朕明治三十三年勅令第三百八十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 平田東助
勅令第百十二號
明治三十三年勅令第三百八十五號中「四十四人」ヲ「六十四人」ニ「四百九十五人」ヲ「八百六十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十三年勅令第三百八十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 平田東助
勅令第百十二号
明治三十三年勅令第三百八十五号中「四十四人」ヲ「六十四人」ニ「四百九十五人」ヲ「八百六十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス