(農事試験場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
朕農事試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 平田東助
勅令第百五號
農事試驗場官制中左ノ通改正ス
第四條中「三十八人」ヲ「四十人」ニ改ム
第五條中「二十五人」ヲ「二十六人」ニ改ム
第六條中「十三人」ヲ「十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕農事試験場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 平田東助
勅令第百五号
農事試験場官制中左ノ通改正ス
第四条中「三十八人」ヲ「四十人」ニ改ム
第五条中「二十五人」ヲ「二十六人」ニ改ム
第六条中「十三人」ヲ「十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス